火災保険適用範囲とは?適用されない事例も合わせて解説

火災保険適用範囲を理解することで、住宅本体や家具・家電など建物と家財の補償内容に応じた保険プランを選べます。この記事では、火災や自然災害、不測の事故など補償対象・対象外となる具体的な事例を詳しく解説します。

火災による住宅の損害は、家族の生活基盤を大きく揺るがします。そのため、住宅ローンを組む際は火災保険への加入を検討される方も多いでしょう。しかし、実際の補償内容を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
火災保険の適用範囲は、火災による損害だけでなく台風や水害などの自然災害、また予期せぬ事故による損害まで幅広く設定されています。一方で、地震や経年劣化など、補償対象外となる場合もあるため、事前に把握しておくことが重要です。
この記事では、火災保険の適用範囲について、具体的な事例を交えながら解説します。

〇火災保険の適用範囲は建物と家財
火災保険の適用範囲は「建物」と「家財」の2つに分類されます。建物とは、住宅の構造部分や設備などを指し、家財とは家具や家電製品などのことです。
契約の際には「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つのパターンから選択できます。ここからは、それぞれの補償内容について具体的に見ていきましょう。

建物の補償内容
火災保険における「建物」の対象は、一戸建て住宅やマンションなど、建物本体を指します。補償範囲は建物だけではなく、システムキッチンや給湯設備、エアコンなど建物に備え付けられた設備も含まれます。
一戸建ての場合は、被保険者が所有する住居専用の建物が対象です。保険会社によっては門や塀なども補償範囲ですが、土地そのものは対象外です。また、電気・ガス・給排水などの設備も、建物に直接備え付けられているものであれば、補償の対象となります。
マンションの場合は、被保険者が所有する専有部分が補償対象です。廊下やエレベーター、バルコニーなどの共用部分は、通常は補償範囲に含まれていません。共用部分は、管理組合が別途火災保険に加入していることが多いためです。
契約の際には、建物の形態に応じて、具体的な補償範囲を確認しておきましょう。

家財の補償内容
火災保険における「家財」とは、建物内に収容されている家具や電化製品、生活用品などを指します。具体的にはテレビやパソコン、冷蔵庫などの電化製品、ソファやテーブルなどの家具類、衣服や寝具類、食器や調理器具などです。
ただし、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属類や美術品、宝石などの高額品は、通常の家財補償の対象外となります 。これらを補償対象とする場合は、別途「高額貴金属等」の特約を付帯しなければいけません。
また、自動車や自転車、植物など建物の外で使用することを前提とした物品は、家財補償の対象とはなりません。このように、家財の補償範囲には一定の制限があるため、契約前に補償内容を確認することをおすすめします。

〇火災保険の適用事例
火災保険は、火災だけでなく、台風や大雨による水害、落雷による損害なども補償の対象となります。ここからは、具体的な適用事例について詳しく解説します。

火災
火災保険の基本的な補償対象となるのは、火元に故意や重大な過失がない火災による損害です。たとえば、電気配線の故障が原因で火災が発生したケースなどが該当します。
また、自宅からの出火でなくても、近隣からの延焼による被害も補償の対象となります。隣家で発生した火災の消火活動による放水で建物や家財が水濡れ被害を受けた場合なども、火災保険の適用対象です。
ただし、子どものライター遊びや寝タバコなど明らかな不注意による出火の場合は、重大な過失として補償対象外となる可能性があります。そのため、日頃から火災予防には十分な注意を払いましょう。

一部の自然災害
火災保険は、自然災害による損害も幅広く補償対象としています。たとえば、大雨や洪水による被害や、雷やひょうによる被害なども適用範囲に含まれます。
具体的には、豪雨による河川の氾濫で床上浸水が発生し、建物や家財が被害を受けた場合や台風の強風によって屋根の雨樋が破損したケース、また冬季の大雪で屋根が損壊するといったケースです。
ただし、地震や津波、火山の噴火によって生じた損害は、一般の火災保険では補償対象外となります。これらの自然災害による被害は、別途地震保険への加入が必要です。自然災害のリスクは地域によって異なるため、居住地域の特性を考慮した保険に入ることが重要となります。

不意に発生した損害
火災保険は、日常生活のなかで思いがけず発生した事故による損害も補償対象としています。落下物や飛来物による損壊、車両の衝突などが代表的な例です。
たとえば、何者かによる自動車の当て逃げでフェンスが破損した場合や、引っ越し作業中に誤って家財を壁にぶつけて破損させてしまったケースも不意の事故として扱われます。また、給排水設備のトラブルによる損害なども適用対象となります。

〇火災保険の適用外となる事例
火災保険では、経年劣化による損傷や故意または重大な過失による損害など補償対象とならないものもあります。ここからは、火災保険の適用外となるケースについて、具体的な事例を交えながら解説します。

経年劣化
火災保険は、突発的に発生した予期せぬ損害を補償する制度です。そのため、時間の経過とともに徐々に進行する建物や設備の劣化による損害は、補償の対象外となります。
たとえば、長年の使用による外壁の傷みから雨水が浸入し、壁材や室内に漏水被害が発生した場合、火災保険は適用されません。同様に、経年劣化が原因で起きたフローリングの歪みや傷、設備機器の故障なども補償対象外です。
このような経年劣化による損害を防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが重要です。とくに築年数が経過した建物では、小さな不具合を早めに発見し適切な修繕を行うことで、大きな損害を未然に防げます。

重大あるいは故意による過失
火災保険では、被保険者の重大な過失や故意により発生した損害は、補償の対象外です。
具体的な事例としては、てんぷら油を火にかけたまま長時間その場を離れてしまい、火災が発生したケースが挙げられます。また、危険性を十分認識していながら寝たばこを繰り返し、結果として火災を引き起こしてしまった場合なども、重大な過失として認定されます。
また、保険金を詐取する目的で故意に火災を起こすような行為は、当然ながら補償の対象とはなりません。このような悪質な行為は、保険金詐欺として刑事責任を問われる可能性もあります。
火災保険は、あくまでも不測の事態に備えるためのものであり、故意や重大な過失による損害は補償の対象外となることを認識しておきましょう。

免責金額を下回る損害
火災保険の契約時に設定する免責金額とは、保険金支払いの際の自己負担額のことです。たとえば、免責金額を3万円に設定していたとします。その場合は30万円の損害が発生しても、3万円は契約者の自己負担となり、残りの27万円が保険金として支払われるという仕組みになっています。
この免責金額を下回る被害の場合、火災保険の補償対象となる損害であっても保険金は支払われません。保険料を抑えるために免責金額を高く設定できますが、その分、万が一の際の自己負担が大きくなります。
免責金額は保険料と密接に関係するため、契約時には慎重に検討しましょう。

〇まとめ
火災保険は、建物と家財の両面から私たちの生活を守る重要な保険です。火災保険料は災害ハザードマップと連動する傾向が強まっており、災害リスクの高い地域では保険料が高額になる可能性があります。
住宅を建てる前に地域の災害リスクを確認することが重要です。ハザードマップ等で浸水想定区域や土砂災害警戒区域などを事前に確認することをお勧めいたします。

こちらの記事では、ハザードマップについて解説しています。
活用できる防災情報と土地選びのポイントについても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

火災など自然災害に対する備えは、ご説明させて頂いたように火災保険や地震保険のご利用を検討してください。
弊社ビイックでは、火災保険・地震保険の取り扱いを行っておりません。契約条件によって保証内容が変わる可能性があります。各保険代理店にお問い合わせください。
尚、弊社は表面波探査法による地盤調査を行なっております。弊社が判定した基礎提案通りに基礎を施工したにも関わらず、不同沈下してしまった住宅を修復する地盤保証を販売しています。
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*弊社地盤保証が適応される不同沈下の大きさは、対象建物の傾斜が1,000分の5(3m以上離れている2点間を結ぶ直辺の水平面に対する角度)以上となった時点となります。
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